国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

第二十三条 # 官房及び局の数

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

第七条第一項の規定に基づき置かれる官房 及び局の数は、内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第十七条第一項の規定に基づき置かれる官房 及び局の数と合わせて、九十七以内とする。