第七条第一項の規定に基づき置かれる官房 及び局の数は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項の規定に基づき置かれる官房 及び局の数と合わせて、九十七以内とする。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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第二十三条 # 官房及び局の数
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正