各省には、特に必要がある場合においては、官房 及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令でこれを定める。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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第二十条 # 官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
各庁には、特に必要がある場合においては、官房 及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令でこれを定める。
各省 及び各庁(実施庁を除く。)には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部 又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令でこれを定める。
実施庁には、特に必要がある場合においては、政令の定める数の範囲内において、第二項の職のつかさどる職務の全部 又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、省令でこれを定める。