第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律 又は政令の定めるところにより、 重要事項に関する調査審議、不服審査 その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
国家行政組織法
#
昭和二十三年法律第百二十号
#
第八条 # 審議会等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正