国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

第八条の二 # 施設等機関

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律 又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関 及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設 及び作業施設を置くことができる。