国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

各省大臣は、主任の行政事務について、法律 又は政令の制定、改正 又は廃止を必要と認めるときは、 案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。