国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

第十七条 # 大臣政務官

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項
各省に大臣政務官を置く。
2項

大臣政務官の定数は、 それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。

3項

大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策 及び企画に参画し、政務を処理する。

4項

各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。

5項

大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。

6項

前条第六項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。