国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

第十七条の二 # 大臣補佐官

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

各省に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。

2項

大臣補佐官は、その省の長である大臣の命を受け、 特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画 及び立案 並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。

3項

大臣補佐官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。

4項

大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

5項

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第九十六条第一項第九十八条第一項第九十九条 並びに第百条第一項 及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。

6項

常勤の大臣補佐官は、在任中、その省の長である大臣の許可がある場合を除き、 報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他 金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。