各省に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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第十七条の二 # 大臣補佐官
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
大臣補佐官は、その省の長である大臣の命を受け、 特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画 及び立案 並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。
大臣補佐官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。
大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条 並びに第百条第一項 及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。
常勤の大臣補佐官は、在任中、その省の長である大臣の許可がある場合を除き、 報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他 金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。