国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

第十九条 # 秘書官

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項
各省に秘書官を置く。
2項

秘書官の定数は、政令でこれを定める。

3項

秘書官は、それぞれ各省大臣の命を受け、 機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。