国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

各省大臣は、主任の行政事務について、法律 若しくは政令を施行するため、又は 法律 若しくは政令の特別の委任に基づいて、 それぞれ その機関の命令として省令を発することができる。

2項

各外局の長は、その機関の所掌事務について、 それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。

3項

省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、 若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない