各省大臣は、第五条第二項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、 関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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第十五条の二
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
各省大臣は、第五条第二項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、 関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
各省大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、 当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
各省大臣は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、 内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。