国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

第十八条 # 事務次官及び庁の次長等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

各省には、事務次官一人を置く。

2項

事務次官は、その省の長である大臣を助け、 省務を整理し、各部局 及び機関の事務を監督する。

3項

各庁には、特に必要がある場合においては、 長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置 及び定数は、政令でこれを定める。

4項

各省 及び各庁には、特に必要がある場合においては、 その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、法律(庁にあつては、政令)でこれを定める。