国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

各省大臣、各委員会 及び各庁の長官は、 その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

2項

各省大臣、各委員会 及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令 又は示達をするため、 所管の諸機関 及び職員に対し、訓令 又は通達を発することができる。