各省大臣、各委員会 及び各庁の長官は、 その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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第十四条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
各省大臣、各委員会 及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令 又は示達をするため、 所管の諸機関 及び職員に対し、訓令 又は通達を発することができる。