各省大臣、各委員会の委員長 及び各庁の長官は、 その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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第十条 # 行政機関の長の権限
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正