国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

第十条 # 行政機関の長の権限

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

各省大臣、各委員会の委員長 及び各庁の長官は、 その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。