国家行政組織法

# 昭和二十三年法律第百二十号 #

第四条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

前条の国の行政機関の任務 及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、 別に法律でこれを定める。