前条の国の行政機関の任務 及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、 別に法律でこれを定める。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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第四条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正