この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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附 則
平成一一年七月三〇日法律第一一六号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2023年 02月18日 13時21分
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# 第一条 @ 施行期日
一~三
号
略
四
号
第三章の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日