この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定 及び附則第三条から 第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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附 則
平成三年四月二日法律第二四号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2023年 02月18日 13時21分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 政令への委任
附則第二条 及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置 その他の事項は、政令で定める。