この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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附 則
平成二六年四月一八日法律第二二号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2023年 02月18日 13時21分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 処分等の効力
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第十三条 @ その他の経過措置
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。