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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から 適用する。
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行政機関職員定員法の廃止
2項
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。
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常勤の職員に対する暫定措置
3項
昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項 若しくは第二項 又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。
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未帰還職員
11項
未帰還職員に関する取扱いについては、なお従前の例による。