この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、第七条第三項の改正規定は、昭和二十七年九月一日から施行する。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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附 則
昭和二七年七月三一日法律第二五三号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2023年 02月18日 13時21分
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改正後の第七条第三項の規定にてい触する他の法律の規定は、昭和二十七年八月三十一日限り その効力を失う。