この法律の施行期日 及び その施行に伴い必要な事項については、別に法律で定める。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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附 則
昭和五八年一二月二日法律第七七号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2023年 02月18日 13時21分
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政府は、改正後の国家行政組織法第二十二条第一項に規定する組織 及び改正後の同法第二十五条に規定する最高限度について、この法律の施行の日から 五年を経過した後、速やかに、総合的検討を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。