この法律は、昭和二十四年六月一日から、これを施行する。但し、第二十七条の規定は、公布の日から、これを施行する。
国家行政組織法
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昭和二十三年法律第百二十号
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附 則
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2023年 02月18日 13時21分
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# 第二十六条
# 第二十七条
この法律の施行に関し必要な細目は、他に別段の定のある場合を除く外、政令でこれを定める。