国有林野の活用に関する法律

# 昭和四十六年法律第百八号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

この法律は、森林・林業基本法昭和三十九年法律第百六十一号第五条の規定の趣旨に即し、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善 その他産業の振興 又は住民の福祉の向上のための国有林野の活用につき、国の方針を明らかにすること等により、その適正かつ円滑な実施の確保を図ることを目的とする。