この法律は、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第五条の規定の趣旨に即し、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善 その他産業の振興 又は住民の福祉の向上のための国有林野の活用につき、国の方針を明らかにすること等により、その適正かつ円滑な実施の確保を図ることを目的とする。
国有林野の活用に関する法律
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昭和四十六年法律第百八号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正