この法律において「国有林野」とは、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいい、「国有林野の活用」とは、同法、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)その他の法令の規定に基づき、国有林野を貸し付け、使用させ、交換し、売り払い、若しくは譲与し、国有林野の所管換 若しくは所属替をし、又は国有林野につき分収造林契約 若しくは共用林野契約を締結することをいう。
国有林野の活用に関する法律
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昭和四十六年法律第百八号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
この法律において「農林業の構造改善」とは、農業構造の改善 及び林業構造の改善をいい、「農業構造の改善」とは、農業経営の規模の拡大、農地の集団化、家畜の導入、機械化 その他農地保有の合理化 及び農業経営の近代化をいい、「林業構造の改善」とは、林地の集団化、機械化、小規模林業経営の規模の拡大 その他林地保有の合理化 及び林業経営の近代化をいう。