第三条第一項の規定による国有林野の活用を受けた者は、当該活用の目的に従つて、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない。
国有林野の活用に関する法律
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昭和四十六年法律第百八号
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第六条 # 国有林野の活用を受けた者の義務
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正