国有林野の活用に関する法律

# 昭和四十六年法律第百八号 #

第四条 # 国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

農林水産大臣は、前条第一項の規定による国有林野の活用につき、その推進のための方針、適地の選定方法 その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなければならない。