この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国有林野の活用に関する法律
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昭和四十六年法律第百八号
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附 則
平成二一年六月二四日法律第五七号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十三条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。