国有林野の活用に関する法律

# 昭和四十六年法律第百八号 #

附 則

平成二七年九月四日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 11月14日 15時27分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十八条、第二十九条第一項 及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議 及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条 並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

# 第百十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。