国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

第三条 # 交付金額の算定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正

1項

市町村交付金として交付すべき金額(以下「交付金額」という。)は、交付金算定標準額に百分の一・四を乗じて得た額とする。

2項

前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。

3項

国 又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項の固定資産の価格は、それぞれの台帳 若しくは物品管理法昭和三十一年法律第百十三号の帳簿 又は地方公共団体がその所有する財産について備える台帳(以下「国有財産台帳等」という。)に記載され、又は記録された当該固定資産の価格とする。


ただしの各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)又は地方公共団体の長が 又はの規定によつて交付金算定標準額の基礎とすべき価格を通知した固定資産(に規定する固定資産を除く)については、当該通知に係る固定資産の価格とし、に規定する固定資産については、各省各庁の長 又は地方公共団体の長が 又はの規定によつて配分し、及び通知した価格とする。