国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

第二十一条 # 端数計算

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正

1項

交付金算定標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額 又はその全額を切り捨てる。

2項

交付金額の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額 又はその全額を切り捨てる。