国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

第二十二条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、交付金額の算定、市町村交付金 及び都道府県交付金の交付手続、市町村の廃置分合 又は境界変更があつた場合(都道府県の境界にわたつて市町村の設置 又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合を含む。)におけるこの法律の規定の適用の特例 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。