国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

第二条 # 市町村に対する交付金の交付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正

1項

国 又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の三月三十一日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)を交付する。

一 号

当該固定資産を所有する国 又は地方公共団体以外の者が使用している固定資産(次号 及び第三号に掲げるものを除く

二 号

空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港 及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港をいう。以下同じ。)の用に供する固定資産(次号に掲げるものを除く)又は国が自衛隊の設置する飛行場 若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第四項(a)の規定に基づき日本国政府 若しくは日本国民が使用する飛行場(空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る)において一般公衆の利用に供する目的で整備し、かつ、専ら一般公衆の利用に供する施設の用に供する固定資産(次号に掲げるものを除く

三 号

国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号第二条第一項の国有林野に係る土地

四 号

発電所、変電所 又は送電施設の用に供する固定資産(第一号に掲げるもの並びにダムの用に供する洪水吐ゲート 及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設 及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る)を除く

五 号

水道法昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設 若しくは工業用水道事業法昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設のうちダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設 及び工作物を含む。以下同じ。以外のものの用に供する土地 又は水道 若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、政令で定めるもの(第一号に掲げるもの並びにダムの用に供する洪水吐ゲート 及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設 及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る)を除く

六 号

石油の備蓄の確保等に関する法律昭和五十年法律第九十六号)第二十九条に規定する国家備蓄施設の用に供する固定資産

2項

国 又は地方公共団体は、前項第一号 及び第三号に掲げる固定資産のうち、次に掲げるものについては、同項の規定にかかわらず、市町村交付金を交付しない。

一 号
皇室の用に供する固定資産
二 号

国家公務員宿舎法昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸 及び同法第十二条の無料宿舎の用に供する固定資産

三 号

国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第三条に規定する行政財産 又は普通財産で同法第二十二条第一項第二号同法第十九条 又は第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が保護を要する生活困窮者の収容の用に供する固定資産

四 号

地方税法第三百四十三条第六項の土地 又は農地で、国が買収し、又は収納した日から国が当該土地 又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間において国が所有するもの

五 号

国有林野の管理経営に関する法律第十条第一号 又は第十七条の三第一号の分収造林契約 又は分収育林契約の目的たる国有林野(国有林野法の一部を改正する法律昭和五十九年法律第二十七号附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる部分林を含む。)で当該国有林野所在の市町村 その他の地方公共団体で政令で定めるものが造林者 又は国有林野の管理経営に関する法律第十七条の二に規定する費用負担者であるものに係る土地(分収育林契約に係るものにあつては、当該土地のうち、当該地方公共団体に係る部分として政令で定める部分

六 号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律昭和二十七年法律第百十号第二条の規定により使用させている固定資産

七 号

前各号に掲げるもののほか、地方税法第三百四十八条第二項第一号、第三号から第六号まで、第八号から第十一号まで及び第十二号に掲げる固定資産(第二号に掲げるものを除き、住宅(専ら人の居住の用に供する家屋をいう。以下同じ。)及び住宅の用に供する土地を除く)並びに同条第九項各号に掲げる固定資産

八 号

前各号に掲げるもののほか、これらに類する固定資産で政令で定めるもの

3項

国 又は地方公共団体は、第一項第二号に掲げる固定資産のうち、前項第二号 及び第四号に掲げるもの、地方税法第三百四十八条第二項第五号に掲げるもの、税関、出入国管理 及び検疫の用に供するもの その他の固定資産で政令で定めるものについては、第一項の規定にかかわらず、市町村交付金を交付しない。

4項

国は、独立行政法人 又は国立大学法人等(国立大学法人 及び大学共同利用機関法人をいう。以下 この項において同じ。)に出資した固定資産のうち、当該独立行政法人 又は国立大学法人等が当該年度において地方税法第五条第二項第二号 及び第七百四十条の固定資産税(以下「固定資産税」という。)を課されるべきものについては、第一項の規定にかかわらず、当該年度分の市町村交付金を交付しない。

5項

地方公共団体は、地方独立行政法人に出資した固定資産のうち、当該地方独立行政法人が当該年度において固定資産税を課されるべきものについては、第一項の規定にかかわらず、当該年度分の市町村交付金を交付しない。