国 又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の三月三十一日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)を交付する。
当該固定資産を所有する国 又は地方公共団体以外の者が使用している固定資産(次号 及び第三号に掲げるものを除く。)
空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港 及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港をいう。以下同じ。)の用に供する固定資産(次号に掲げるものを除く。)又は国が自衛隊の設置する飛行場 若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第四項(a)の規定に基づき日本国政府 若しくは日本国民が使用する飛行場(空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。)において一般公衆の利用に供する目的で整備し、かつ、専ら一般公衆の利用に供する施設の用に供する固定資産(次号に掲げるものを除く。)
国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項の国有林野に係る土地
発電所、変電所 又は送電施設の用に供する固定資産(第一号に掲げるもの並びにダムの用に供する洪水吐ゲート 及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設 及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。)を除く。)
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設 若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設のうちダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設 及び工作物を含む。以下同じ。)以外のものの用に供する土地 又は水道 若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、政令で定めるもの(第一号に掲げるもの並びにダムの用に供する洪水吐ゲート 及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設 及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。)を除く。)
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二十九条に規定する国家備蓄施設の用に供する固定資産