国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

第六条 # 新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正

1項

国 又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は一の地方公共団体が所有する償却資産のうち第二条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので、一の市町村内に所在する新たに建設された一の工場 又は発電所 若しくは変電所(以下 この項において「一の工場」と総称する。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供するものに係る交付金算定標準額となるべき価格の合計額が、当該償却資産について同条の規定によつて市町村交付金を交付することとなつた最初の年度から五年度間のうちいずれか一の年度において、前条第一項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えることとなるもの(以下この条において「新設大規模償却資産」という。)がある場合においては、当該超えることとなつた最初の年度から六年度分の市町村交付金に限り、地方税法第三百四十九条の五第一項 及び第二項 並びに同条第五項に基づく政令の規定の例により、当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額を増額して前条第一項の規定を適用し、当該新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額となるべき金額を算定し、及び当該金額を交付金算定標準額として市町村交付金を交付するものとする。

2項

一の市町村の区域内に新設大規模償却資産が二以上ある場合 及び新設大規模償却資産と新設大規模償却資産以外の大規模の償却資産とがある場合における当該新設大規模償却資産 又は当該大規模の償却資産について大規模の償却資産に係る算定定額を増加するための計算方法は、地方税法第三百四十九条の五第三項 及び第四項に基く総務省令の規定の例による。