国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

第十三条 # 違法又は錯誤に係る交付金額の修正

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正

1項

各省各庁の長 又は地方公共団体の長は、交付金額の算定について違法 又は錯誤があると認める場合においては、第十一条第一項の交付金交付請求書の送付を受けた日から起算して三十日以内に、市町村長に対して当該交付金交付請求書に記載された交付金額の修正を求めることができる。

2項

市町村長は、前項の求めがあつた場合において交付金額の算定について違法 又は錯誤があると認めるときは、第十一条第一項の交付金交付請求書に記載された交付金額を修正しなければならない。