国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

第十九条 # 空港の用に供する固定資産の所有者等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正

1項

空港法第四条の規定により国土交通大臣が管理する空港の用に供する固定資産で地方公共団体が所有するものについては国が、同法第五条第一項の規定により地方公共団体が管理する空港の用に供する固定資産で国が所有するものについては当該空港を管理する地方公共団体が所有する第二条第一項第二号の固定資産とみなして、この法律の規定を適用する。


この場合において、地方公共団体が所有する固定資産にあつては地方公共団体の長、国が所有する固定資産にあつては当該固定資産を管理する各省各庁の長は、国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格を前年の六月三十日までに当該空港を管理する者に通知するものとする。


ただし、前年前に通知した事項に異動がないものについては、この限りでない。

2項

空港法第四条の規定により国土交通大臣が管理する空港の用に供する固定資産で国土交通大臣以外の各省各庁の長が国有財産法の規定により管理するものについては、第七条第十条第一項 及び第二項第十一条第一項 並びに第十二条の規定にかかわらず第七条の通知、第十条第一項の市町村の決定 及び配分の通知、同条第二項の修正の通知 並びに第十二条の市町村交付金の交付は国土交通大臣が行い、第十一条第一項の交付金交付請求書は市町村長が国土交通大臣に対して送付するものとする。


この場合においては、前項後段の規定を準用する。