都の特別区の存する区域内に所在する国 又は地方公共団体の所有する固定資産について交付すべき市町村交付金は、都に対して交付するものとする。
この場合においては、第七条の規定による台帳価格等の通知、第八条の規定による固定資産の価格の通知、第九条の規定による価格の修正の申出 若しくはこれに係る通知、第十条の規定による固定資産の価格の配分の通知 及びこれに係る修正の申出、第十一条の規定による市町村交付金の請求 又は第十三条の規定による交付金額の修正の要求は、それぞれ都知事が行い、又は都知事に対して行うものとする。