国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

第十八条 # 国有財産台帳等の閲覧の請求等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正

1項

市町村長は、交付金額の算定のため必要があると認める場合においては、各省各庁の長 若しくは地方公共団体の長に対して国有財産台帳等の閲覧を求め、又は国有財産台帳等に記載され、若しくは記録された事項を記録することができる。


この場合においては、各省各庁の長 又は地方公共団体の長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。