市町村長は、交付金額の算定のため必要があると認める場合においては、各省各庁の長 若しくは地方公共団体の長に対して国有財産台帳等の閲覧を求め、又は国有財産台帳等に記載され、若しくは記録された事項を記録することができる。
この場合においては、各省各庁の長 又は地方公共団体の長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
市町村長は、交付金額の算定のため必要があると認める場合においては、各省各庁の長 若しくは地方公共団体の長に対して国有財産台帳等の閲覧を求め、又は国有財産台帳等に記載され、若しくは記録された事項を記録することができる。
この場合においては、各省各庁の長 又は地方公共団体の長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。