国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

第十四条 # 都道府県に対する交付金の交付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正

1項

国 又は地方公共団体は、大規模の償却資産が所在する市町村を包括する都道府県に対して、当該大規模の償却資産に係る交付金算定標準額となるべき価格のうち第五条第一項 及び第二項 並びに第六条の規定によつて当該大規模の償却資産所在の市町村の市町村交付金の交付金算定標準額となるべき額を超える部分の額を交付金算定標準額として国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という。)を交付するものとする。

2項

都道府県知事は、国 又は地方公共団体が所有する償却資産で前項の規定によつて当該都道府県に対して都道府県交付金が交付されるべきであると認められるものがある場合においては、前年の十月三十一日までに、これを指定し、その旨を当該償却資産を管理する各省各庁の長 又は当該償却資産を所有する地方公共団体の長 及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知するものとする。

3項

都道府県知事は、第一項の規定によつて都道府県交付金を交付するものとされる償却資産に係る交付金算定標準額となるべき価格 及び都道府県交付金に係る交付金算定標準額を、毎年一月三十一日までに、当該償却資産を管理する各省各庁の長 又は当該償却資産を所有する地方公共団体の長 及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

4項

第三条第一項第七条から第九条まで第十一条から前条まで 及び第十八条の規定は、第一項の都道府県交付金の交付について準用する。