国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

第十条 # 二以上の市町村にわたる固定資産の価格の配分等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正

1項

第二条第一項第一号第二号第四号 又は第五号に掲げる固定資産のうち、船舶 その他二以上の市町村にわたつて使用される償却資産 又は空港の用に供する固定資産、発電、変電 若しくは送電の用に供する固定資産、水道 若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産 その他二以上の市町村にわたつて所在する固定資産については、当該固定資産を管理する各省各庁の長 又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長は、総務省令で定めるところにより、当該固定資産が所在するものとされる市町村を定め、及び国有財産台帳等に記載され 又は記録された当該固定資産の価格(第八条の規定によつて交付金算定標準額の基礎とすべき価格を通知した固定資産にあつては、当該通知に係る固定資産の価格とする。)を当該市町村に配分し、これを前年の十一月三十日までに当該市町村の市町村長に通知しなければならない。

2項

各省各庁の長 又は地方公共団体の長は、前項の通知をした後において、前条第二項第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を通知した場合においては、前項の規定によつて配分し、及び通知した価格を修正し、これを当該市町村の市町村長に通知しなければならない。

3項

第一項の規定によつて固定資産の価格の配分を受けるべきであると認められるのにかかわらず配分を受けなかつた市町村の市町村長 又は同項の規定による固定資産の価格の配分に錯誤があると認める市町村長は、前年の十二月三十一日までに、当該固定資産を管理する各省各庁の長 又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、その理由をつけて、当該市町村に固定資産の価格を配分し、又は当該市町村に配分すべき固定資産の価格を修正すべきことを申し出ることができる。

4項

前条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を当該固定資産の所在地の市町村長」とあるのは
「当該市町村に固定資産の価格を配分し、又は当該市町村に配分すべき固定資産の価格を修正して市町村長」と、

同条第三項
交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を通知しないときは、」とあるのは
「当該市町村に固定資産の価格を配分せず、又は当該市町村に配分した固定資産の価格を修正しないときは、」と

読み替えるものとする。