この法律は、令和三年四月一日から施行する。
国有資産等所在市町村交付金法
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昭和三十一年法律第八十二号
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附 則
令和三年三月三一日法律第七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 06月01日 08時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置
第七条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、令和四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、令和三年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
# 第二十三条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。