国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第九十条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第六十一条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成二十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金 及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
2項
第六十一条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定は、平成十九年度分までの市町村交付金等 並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金 及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金(以下 この条 及び次条において「市町村納付金等」という。)については、なお その効力を有する。
3項
前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定により旧公社が納付すべきものとされる平成十九年度分までの市町村納付金等の納付義務は、日本郵政株式会社が負うものとする。
4項
平成十九年度分までの市町村納付金等で日本郵政株式会社が前項の規定によりその納付義務を負うこととなるものについては、第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定の例により、日本郵政株式会社が納付する。
5項
前三項の場合における旧法第十三条第一項に規定する価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整 その他第六十一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。