この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
国有資産等所在市町村交付金法
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昭和三十一年法律第八十二号
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附 則
平成一九年三月三一日法律第二三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 06月01日 08時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三百九十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三百九十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。