この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国有資産等所在市町村交付金法
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昭和三十一年法律第八十二号
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附 則
平成一五年三月三一日法律第九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一~十二
号
略
十三
号
第三条中国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第二条の改正規定 及び附則第二十四条第一項の規定 石油公団法 及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
# 第二十四条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)第二条の規定は、平成十七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下 この項 及び次項において「市町村交付金」という。)及び国有資産等所在都道府県交付金(以下 この項において「都道府県交付金」という。)について適用し、平成十六年度分までの市町村交付金 及び都道府県交付金については、なお従前の例による。
新交納付金法附則第十五項の規定は、平成十六年度以後の年度分の市町村交付金について適用し、平成十五年度分までの市町村交付金については、なお従前の例による。
新交納付金法附則第十六項の規定は、平成十六年度以後の年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金について適用する。
# 第二十七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。