国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

平成一八年三月三一日法律第七号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二十二条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)附則第十五項の規定は、平成十九年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下 この項において「市町村交付金」という。)について適用し、平成十八年度分までの市町村交付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法附則第十六項の規定は、平成十八年度以後の年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金(以下 この項において「市町村納付金」という。)について適用し、平成十七年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。