この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項 及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項 及び第二百八十一条の五の改正規定 並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
国有資産等所在市町村交付金法
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昭和三十一年法律第八十二号
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附 則
平成一六年五月二六日法律第五七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 06月01日 08時33分
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