この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
国有資産等所在市町村交付金法
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昭和三十一年法律第八十二号
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附 則
平成一四年一二月一三日法律第一五二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 06月01日 08時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。