国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

平成一四年七月三一日法律第九八号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第十五条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
第六十三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律は、平成十六年度以後の年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金 及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金について適用する。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。