この法律は、平成九年四月一日から施行する。
国有資産等所在市町村交付金法
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昭和三十一年法律第八十二号
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附 則
平成九年三月二八日法律第九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 06月01日 08時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十三条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置
次項に定めるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成九年度分までの交付金については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法第四条第一項に規定する政令で定める住宅のうち政令で定めるもの(以下 この項において「特定住宅」という。)及び当該特定住宅の用に供する土地に係る平成十年度分 及び平成十一年度分の交付金については、同条第一項の規定は、なお その効力を有する。
# 第二十四条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。