この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
国有資産等所在市町村交付金法
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昭和三十一年法律第八十二号
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附 則
平成二二年三月三一日法律第四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。