国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

平成二八年三月三一日法律第一三号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方税法附則第八条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に二項を加える改正規定 並びに第六条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十七条第二項の改正規定 及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条第十二項 及び第十三項 並びに第十六条第十一項 及び第十二項の規定 公布の日