国有資産等所在市町村交付金法

# 昭和三十一年法律第八十二号 #

附 則

平成二四年三月三一日法律第一七号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十三号 及び第三百四十九条の三第二十四項の改正規定、第二条中国有資産等所在市町村交付金法附則第十七項の改正規定 並びに附則第八条第二項 及び第十四条第二項の規定 平成二十四年七月一日

# 第十七条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
次項に定めるものを除き、第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下 この項において「交付金」という。)について適用し、平成二十四年度分までの交付金については、なお従前の例による。
2項
附則第九条第一項の場合における国有資産等所在市町村交付金法附則第十四項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
地方税法附則第十八条
地方税法附則第十八条(地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年改正法」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成二十四年改正前の地方税法」という。)附則第十八条第二項 若しくは第四項
同条第一項から第五項まで
地方税法附則第十八条第一項から第五項まで 又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項 若しくは第四項
同法附則第十八条第一項から第三項まで
地方税法附則第十八条第一項から第三項まで 又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項 若しくは第四項
同法第三百四十九条の三の二第一項 又は第二項
地方税法第三百四十九条の三の二第一項 又は第二項
同法附則第十九条の四
同法附則第十九条の四(平成二十四年改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項 若しくは第四項
同条第一項 又は第二項
地方税法附則第十九条の四第一項 若しくは第二項 又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項 若しくは第四項
同法附則第十九条の三第一項本文
地方税法附則第十九条の三第一項本文

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。